会員資格の取消 のサンプル条項

会員資格の取消. 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
会員資格の取消. 1. 当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (1) カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、カードを不正に使用した場合。 (2) 本規定のいずれかに違反した場合。 (3) カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。 (4) 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。 (5) 指定口座を当行の同意なく解約したとき。 (6) 会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。 (7) 当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (8) 当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。 2. 会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、会員は速やかにカード及びチケット等、当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 3. 当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
会員資格の取消. 当社は会員が次の何れかの事由に該当した場合、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 (1) 会員が提携組織を通じ、自分の意思で退会の申し出をした場合。 (2) 会員が本規定に定める規定事項に違反した場合。 (3) 本倶楽部が会員として相応しくないと判断した場合。 (4) 会員が総会屋、暴力団およびそれらの構成員またはこれらに準ずる者(以下、「暴力団等反社会的勢力」とする)である、もしくは暴力団等反社会的勢力に協力・関与している事が判明したとき
会員資格の取消. 本人会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、何らの催告なくして、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を 取り消すことができるものとします。
会員資格の取消. 1. 当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (1) カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (2) 本規約のいずれかに違反した場合 (3) 当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合 (4) 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合 (5) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (6) 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から②のいずれかに該当した場合
会員資格の取消. 会員が以下のいずれかの事由に該当した場合は、会員としての資格を喪失するものとし、当社は即時に本サービスの提供を停止いたします。 (1) 不正な行為があった場合 (2) 本サービスを規約外の内容で利用しようとした場合 (3) 本サービス利用時において、当社または業務提携先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務提携先の業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合 (4) 会員の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合 (5) 本サービスを行う際に、当社または業務提携先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益が侵害された場合 (6) 暴言・暴力やセクシャルハラスメントなど、サービススタッフの人格などを傷つける行為や言動があったとき、または、あったと当社が認めた場合 (7) 会員、もしくは本サービスの利用者が暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力またはこれらに準ずるものの構成員、または準構成員であることが判明した場合 (8) 会員が2ヶ月分の会費を滞納した場合 (9) 当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合 (10) その他当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
会員資格の取消. 1 本会員に以下のいずれかの事由がある場 には、当社は、何らの催告なくして、本契約を解除し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 (1) 第118条(期限の利益の喪失)第1項第1号から第3号までに 掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。 (2) 第118条第1項第3号に定める債務につき、継続または反復してその支払を遅滞したこと。 (3) 第118条第1項第4号の期限の利益喪失事由欄に掲げるいずれかの事由に該当したこと。 (4) 第13条(カード等の管理)第2項第1号に該当しまたは同条第3項もしくは第5項に違反したこと。 (5) 第14条(暗証番号の管理)第1項かっこ書きの場 を除き、暗証番号につき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。 (6) 第16条(カードの利用と本会員の責任)第3項第6号に反して虚偽の届出をしまたは同項7号に反して不実の説明をしたこと。 (7) 第20条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場 の本会員の責任)第2項に定めるIDおよびパスワードにつき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。 (8) 本契約の申込時に当社に申告すべき事項または第23条(届出事項変更時の届出義務等)に定める届出事項につき、故意に著しく事実に反する申告または届出をしたこと。 (9) 第25条(年収および職業等の申告)の規定に基づき申告すべき事項につき、故意に著しく事実に反する申告をし、または同条第3項に基づき提出すべき収入を証する書面について、偽造もしくは変造した書面を提出したこと。 (10) 第26条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第3項に違反して届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと。 (11) 第27条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第1項または第2項に違反したこと。 (12) 第52条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと。 (13) 第52条第1項第7号に該当する場 を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規定に反しもしくは濫用的であり、当社がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数 反復して行われたこと。 (14) 第86条(キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為)第1項各号のいずれかに該当するキャッシングサービスまたはカードローンの利用を行ったこと。 (15) 第121条(反社会的勢力の排除)第1項の表明が事実に反しまたは同項もしくは同条第2項の確約に違反したこと。 (16) 第121条第1項の表明もしくは同項もしくは同条第2項の確約を拒みもしくは撤 しまたはこれらを行っていない旨を主張すること。 (17) 第31条(家族会員がある場 の本会員の責任)第2項の義務に違反し、家族会員が第4号から第7号までまたは第 1号から第14号までのいずれかに該当したこと。 (18) 前各号に掲げる場 のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条において同じ。)に定める 会員の義務に違反し、その違反が重大であること。 (19) 第8号に定める場 を除き、本会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと。 (20) 当社と本会員との間の本契約以外のカード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより当社が当該契約を解除したこと。 (21) 当社と提携する事業者と本会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当社が本会員から委託を受けて保証をしている場において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと。 (22) 前各号に掲げる場 のほか、本会員の信用状態が著しく悪化したこと。
会員資格の取消. 45 第128条(カード等の利用の停止) 48 第129条(本契約の解約) 49
会員資格の取消. 1. 会員が以下の各号の一に該当する場合は、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 (1) 第 12 条(禁止事項)の行為を行った場合。 (2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合。 (3) 料金の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。 (4) その他、本規約に違反した場合。 (5) その他、会員として不適切と当社が判断した場合。 2. 会員が会員資格を取り消された場合、会員の利用規約は、会員資格の取り消しと同時に終了するもとします。 3. 第 1 項の規定に従い会員資格が取り消された場合、当該会員は取り消しの日までに発生した料金等、「ホスティングサービス」に関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとします。なお当社は、既に支払われた料金等を、一切払い戻しいたしません。 4. 第 1 項の規定に従い会員資格が取り消された場合、当社は会員資格の取り消しの理由を説明する義務を負いません。
会員資格の取消. 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (1) カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (2) 本規約のいずれかに違反した場合 (3) 当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合 (4) 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合 (5) カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 (6) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (7) 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の (イ)(ロ)のいずれかに該当した場合