寄託物の損害保険 のサンプル条項

寄託物の損害保険. (損害保険) 第35条 当社は、会員のために寄託物を当社が適当とする保険者の火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。 (1)火災による損害 (2)落雷による損害 (3)破裂または爆発による損害 (4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害 (5)当社またはその使用人の作業上の過失による自己によって生じたき損 (6)ねずみ喰いの損害 (7)盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害 2 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。 3 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業の店頭に掲示します。 (損害保険) 第35条 当社は、会員のために寄託物を当社が適当とする保険者の火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。 (1)火災による損害 (2)落雷による損害 (3)破裂または爆発による損害 (4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害 (5)当社またはその使用人の作業上の過失による自己によって生じたき損 (6)ねずみ喰いの損害 (7)盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害 2 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。 3 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業の店頭に掲示します。 (損害てん補額の決定) 第36条 会員は、寄託物がり災当時の価格および損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。 2 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。 (損害てん補額の決定) 第36条 会員は、寄託物がり災当時の価格および損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。 2 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
寄託物の損害保険. 第 26 条 当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。

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  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • お願い 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。