寄託物の損害保険. (損害保険) 第35条 当社は、会員のために寄託物を当社が適当とする保険者の火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。 (1)火災による損害 (2)落雷による損害 (3)破裂または爆発による損害 (4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害 (5)当社またはその使用人の作業上の過失による自己によって生じたき損 (6)ねずみ喰いの損害 (7)盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害 2 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。 3 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業の店頭に掲示します。 (損害保険) 第35条 当社は、会員のために寄託物を当社が適当とする保険者の火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。 (1)火災による損害 (2)落雷による損害 (3)破裂または爆発による損害 (4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害 (5)当社またはその使用人の作業上の過失による自己によって生じたき損 (6)ねずみ喰いの損害 (7)盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害 2 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。 3 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業の店頭に掲示します。 (損害てん補額の決定) 第36条 会員は、寄託物がり災当時の価格および損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。 2 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。 (損害てん補額の決定) 第36条 会員は、寄託物がり災当時の価格および損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。 2 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
寄託物の損害保険. 第 26 条 当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。