ノウハウの指定. 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
ノウハウの指定. 甲及び乙は、知財条項第1条第1号クに規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
ノウハウの指定. 甲及び乙は、協議の上、委託業務の成果に係るノウハウについて、速やかに指定するものとする。
ノウハウの指定. 甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議のうえ速やかに書面にて指定するものとする。
ノウハウの指定. 甲及び乙は、協議の上、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定し、これを秘密として保持するものとする。
ノウハウの指定. 甲、乙及び乙の構成員は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
ノウハウの指定. 甲及び乙は、協議の上、委託業務の成果に係るノウハウについて、遅滞なく指定するものとする。 2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
ノウハウの指定. 甲及び乙は、本受託研究の実施に伴いノウハウに該当するものが生じた場合、甲乙協議の上、速やかにノウハウを指定する。
ノウハウの指定. 乙代表機関は、第27条第2項第3号に規定するノウハウを指定したときは、「発明等報告書(知財様式1)」を用いて、甲へ報告するものとする。なお、ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
ノウハウの指定. 甲または乙は、知的財産権のうちノウハウとして指定可能なものが発生した場合に は、速やかに相手方に通知し、協議のうえでノウハウとしての指定を行うものとする。ただ し、ノウハウとしての指定を行う際に、ノウハウとして秘匿する期間を甲乙間で定めるものとする。