審査登録料金及び費用 のサンプル条項

審査登録料金及び費用. (1) 料金項目 料金表の最新版を当社ホームページにて公開しています。料金には以下の項目が含まれます。 ∙ 申請料金 ∙ 基本料金 ∙ 初回審査料金 ∙ 登録料 ∙ 登録維持料金(認定機関に関連する料金を含む) ∙ 定期審査料金 ∙ 再認証審査料金 ∙ 変更審査料金 ∙ 「申請者」又は「登録組織」と ASR で合意されたその他の料金及び費用

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  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 代位弁済 1.私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告なしに、また履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 知的財産権の帰属 第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写) (様式3) 工 事 履 行 報 告 書 工 事 名 工 期 日 付 月 別 予 定 工 程(%) ( )は工程変更後 実施工程(%) 備 考 (記事欄)

  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。