就学者の退学時等の取扱 のサンプル条項

就学者の退学時等の取扱. 借主は、就学者がお借入ご利用期限前に退学その他就学することがなくなった場合は、直ちに信用金庫へ通知するものとします。この場合、第 4 条の定めによらず、信用金庫において就学者の就学することがなくなったことを知った日をもって、お借入ご利用期限が到来した(あらたな借入はできない)ものとし、借主は、次回の定例返済日より定例元金返済を開始するものとします。
就学者の退学時等の取扱. 借入要項記載の「就学者」がお借入ご利用期限前に退学その他就学するこ とがなくなった場合は、直ちに信用金庫へ通知するものとします。この場合、第 4 条および第 5 条の定めによらず、信用金庫において就学者の就学することがなくなったことを知った日をもって、お借入ご利用期限が到来した(あらたな借入はできない)ものとし、その日より3 か月を経過した日に契約期間が満了するものとします。この場合は、第 10 条に定める取扱いを行うこととします。

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  • 本店の所在地 本投資法人は、本店を東京都千代田区に置く。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 通信時間等の制限 1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。

  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 準拠法および管轄裁判所 1. 本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。