就業不能の再発の取扱い. 身体障害を被ることによる就業不能において、支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および支払対象期間の規定を適用しません。
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, 個人用傷害所得総合保険契約
就業不能の再発の取扱い. 身体障害を被ることによる就業不能において、支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および支払対象期間の規定を適用しません支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用しません。
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就業不能の再発の取扱い. 身体障害を被ることによる就業不能において、支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および支払対象期間の規定を適用しません支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用しません。
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Samples: 所得補償保険契約