Common use of 就業不能の再発の取扱い Clause in Contracts

就業不能の再発の取扱い. (1) 免責期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害(注)によって再び就業不能となった場合は、当社は再発した就業不能による損失に対しても保険金を支払います。この場合において、再発した就業不能については新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能となった場合は、再発した就業不能は新たな就業不能として取り扱います。この場合において、再発した就業不能による損失に対して保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用して、保険金を支払います。 (注)その就業不能の原因となった身体障害が疾病である場合には、これと医学上因果関係がある疾病を含みます。

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Samples: 所得補償保険契約, 所得補償保険契約, 所得補償保険契約

就業不能の再発の取扱い. (1) 免責期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害(注)によって再び就業不能となった場合は、当社は再発した就業不能による損失に対しても保険金を支払います。この場合において、再発した就業不能については新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません免責期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害(注)によって再び就業不能となった場合は、当社は再発した就業不能による損害に対しても保険金を支払います。この場合において、再発した就業不能については新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能となった場合は、再発した就業不能は新たな就業不能として取り扱います。この場合において、再発した就業不能による損失に対して保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用して、保険金を支払います本条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能となった場合は、再発した就業不能は新たな就業不能として取り扱います。この場合において、再発した就業不能による損害に対して保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用して、保険金を支払います。 (注)その就業不能の原因となった身体障害が疾病である場合には、これと医学上因果関係がある疾病を含みます。

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Samples: 団体総合生活補償保険 普通保険約款