就業制限 のサンプル条項

就業制限. 事業者は、クレーンの運転その他の業務で政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはなりません。当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければなりません。なお、技能講習は、登録教習機関が実施しています。 (法第61条、令第20条、則第41条) 林業に係る就業制限を受ける業務には、次のようなものがあります (道路上を走行する運転業務を除く)
就業制限. 第 66 条 会社は、法令に定める危険または有害な業務若しくは重量物を取扱う業務に女性及び年少者である従業員を就かせない。
就業制限. 第115 条 当該職務に必要な免許を有しない者、必要な技能を有しない者、または 6 ヶ月以上経験を有しない者は、法令で定める危険な業務に就かせないこととする。
就業制限. 本会は、職員が次のいずれかに該当する場合は、本会の指定する医師に診断させ、その意見を聞いた上で就業を禁止することがあります。この場合、職員はこれに従わなければいけません。
就業制限. 第13条 乙は、派遣労働者が新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者であることが判明した場合等で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくはその他安全衛生関連法令等(以下、本条において「法令等」という。)、又はこれら法令等に基づく国若しくは地方公共団体の勧告等(以下、本条において「勧告等」という。)により就業が禁止されたときは、直ちに甲にその旨を通知するものとする。
就業制限. 乙は、派遣労働者が新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者であることが判明した場合等で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくは安全衛生関連法令等(以下、本条において「法令等」という。)、又はこれら法令等に基づく国若しくは地方自治体の勧告等(以下、本条において「勧告等」という。)により就業が禁止されたときは、直ちに甲にその旨を通知するものとする。
就業制限. 第66条 満18歳に満たない者並びに妊娠中及び産後1年を経過しない女性を、法令に定める危険有害業務又は重量物を取り扱う業務に就業させない。
就業制限. 1 従業員が、次の各号のいずれかに該当したときは就業させないことがある。
就業制限. 第○条 会社は、〇〇業務については、法定の免許保持者又は技能講習修了者及び会社又は指定団体が行う特別教育を受けた者でなければ、当該業務に就業させない。
就業制限. 第96条 財団は、法令に定める危険又は有害な業務若しくは重量物を取り扱う業務に、女性及び年少者である従業員を就かせない。