届出事項の変更、通帳・証書の再発行等 のサンプル条項

届出事項の変更、通帳・証書の再発行等. (1) 通帳・証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。 (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。 (3) 通帳・証書または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳・証書の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
届出事項の変更、通帳・証書の再発行等. (1) 通帳・証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。 (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当会に過失がある場合を除き、当会は責任を負いません。 (3) 通帳・証書または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳・証書の再発行は、当会所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
届出事項の変更、通帳・証書の再発行等. (1) 通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (2) 通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の払戻し、元利金の支払い、解約または通帳、証書の再発行は当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき。また、保証人を求めることがあります。 (3) 通帳、証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

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  • 届出事項の変更等 1. 当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3. 前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の 届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4. 本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 5. 会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。 6. 当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。