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Common use of 届出義務等 Clause in Contracts

届出義務等. 1. 私または連帯保証人は、住所、氏名、勤務先等、保証会社または金融機関に届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに保証会社に届け出るものとします。 2. 私または連帯保証人について、後見・保佐・補助が開始されたとき、もしくは任意後見人監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、私または連帯保証人の後見人、保佐人、補助人は、直ちにその旨を保証会社に届け出るものとし、届出をした事項に変更が生じたとき、および後見人、保佐人、補助人について、後見・保佐・補助が開始したときも同様とします。これらの届出を怠ったために私または連帯保証人等に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。 3. 私または連帯保証人が、前2項の届出を怠るなど、私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、保証会社から送付された郵便物が延着しまたは到達しなかった場合、配達された郵便物が受領されない等の場合には、当該郵便物は通常到達すべき時に到達したものとします。また、前2項の届出を欠き、または遅延したこと等により生じた損害は、すべて、私または連帯保証人の負担とします。 4. 私および連帯保証人は、財産、経営、業況、収入、担保等(以下、本条において「財産等」という)について重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合は、直ちに保証会社に通知し、その指示に従います。 5. 私および連帯保証人は、保証会社から求められたときは、自己の財産等について直ちに報告するとともに、帳簿閲覧等の調査に協力します。また、審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、保証会社が私または連帯保証人の住民票等を取得し利用することに同意します。

Appears in 2 contracts

Samples: 保証委託約款, 保証委託約款

届出義務等. 1. 私または連帯保証人は、住所、氏名、勤務先等、保証会社または金融機関に届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに保証会社に届け出るものとします私、連帯保証人または担保提供者は、住所、氏名、勤務先等、保証会社または金融機関に届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに保証会社に届け出るものとします。 2. 私または連帯保証人について、後見・保佐・補助が開始されたとき、もしくは任意後見人監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、私または連帯保証人の後見人、保佐人、補助人は、直ちにその旨を保証会社に届け出るものとし、届出をした事項に変更が生じたとき、および後見人、保佐人、補助人について、後見・保佐・補助が開始したときも同様とします。これらの届出を怠ったために私または連帯保証人等に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします私、連帯保証人または担保提供者について、後見・保佐・補助が開始されたとき、もしくは任意後見人監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、私、連帯保証人、または担保提供者の後見人、保佐人、補助人は、直ちにその旨を保証会社に届け出るものとし、届出をした事項に変更が生じたとき、および後見人、保佐人、補助人について、後見・保佐・補助が開始したときも同様とします。これらの届出を怠ったために私または連帯保証人等に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。 3. 私または連帯保証人が、前2項の届出を怠るなど、私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、保証会社から送付された郵便物が延着しまたは到達しなかった場合、配達された郵便物が受領されない等の場合には、当該郵便物は通常到達すべき時に到達したものとします。また、前2項の届出を欠き、または遅延したこと等により生じた損害は、すべて、私または連帯保証人の負担とします私、連帯保証人または担保提供者が、前2項の届出を怠るなど、私、連帯保証人または担保提供者の責めに帰すべき事由により、保証会社から送付された郵便物が延着しまたは到達しなかった場合、配達された郵便物が受領されない等の場合には、当該郵便物は通常到達すべき時に到達したものとします。また、前2項の届出を欠き、または遅延したこと等により生じた損害は、すべて、私、連帯保証人または担保提供者の負担とします。 4. 私および連帯保証人は、財産、経営、業況、収入、担保等(以下、本条において「財産等」という)について重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合は、直ちに保証会社に通知し、その指示に従います私、連帯保証人および担保提供者は、財産、経営、業況、収入、担保等(以下、本条において「財産等」という)について重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合は、直ちに保証会社に通知し、その指示に従います。 5. 私および連帯保証人は、保証会社から求められたときは、自己の財産等について直ちに報告するとともに、帳簿閲覧等の調査に協力します。また、審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、保証会社が私または連帯保証人の住民票等を取得し利用することに同意します私、連帯保証人および担保提供者は、保証会社から求められたときは、自己の財産等について直ちに報告するとともに、帳簿閲覧等の調査に協力します。また、審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、保証会社が私、連帯保証人または担保提供者の住民票等を取得し利用することに同意します

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Samples: 保証委託約款, 保証委託約款

届出義務等. 1. 私または連帯保証人は、住所、氏名、勤務先等、保証会社または金融機関に届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに保証会社に届け出るものとします。 2. 私または連帯保証人について、後見・保佐・補助が開始されたとき、もしくは任意後見人監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、私または連帯保証人の後見人、保佐人、補助人は、直ちにその旨を保証会社に届け出るものとし、届出をした事項に変更が生じたとき、および後見人、保佐人、補助人について、後見・保佐・補助が開始したときも同様とします。これらの届出を怠ったために私または連帯保証人等に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。 3. 私または連帯保証人が、前2項の届出を怠るなど、私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、保証会社から送付された郵便物が延着しまたは到達しなかった場合、配達された郵便物が受領されない等の場合には、当該郵便物は通常到達すべき時に到達したものとします。また、前2項の届出を欠き、または遅延したこと等により生じた損害は、すべて、私または連帯保証人の負担とします。 4. 私および連帯保証人は、財産、経営、業況、収入、担保等(以下、本条において「財産等」という)について重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合は、直ちに保証会社に通知し、その指示に従います。 5. 私および連帯保証人は、保証会社から求められたときは、自己の財産等について直ちに報告するとともに、帳簿閲覧等の調査に協力します。また、審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、保証会社が私または連帯保証人の住民票等を取得し利用することに同意します。

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Samples: 保証委託約款