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展示方法 のサンプル条項

展示方法. 釘うち、押ピン、吊り下げ、など。 ※釘はなるべく細めの釘を使用してください。 ※表面に凹凸があるため両面テープなどの粘着材は使用できません。 ※会期中、作品の落下などの事故の起きないように固定してください。
展示方法. 次の内容の展示は禁止します。展示の可否がご不明の場合は、事前に当プラザ事務局までご相談ください。 ・公序良俗や法律等に違反する展示 ・生き物や食物、におい、騒音がでる展示 ・ポルノアダルト的表現、爆発物や危険物等の展示 ・その他当プラザが不適切と判断した展示
展示方法. 事前にスタジオ内をご内見いただき、展示方法をご相談下さい。ご見学は30分程度で予約制となっております。 他の方がご利用中はご対応できかねますのでご了承ください。 ・建込み什器や大型物の搬入・設営の場合は 必ず開催2ヶ月以上前にレイアウト図面と企画書を必ずご提出いただいた上で担当者が内容を精査/ご相談させていただいてからのご予約受付となります。 ・設営や撤収に必要なハサミ、カッターやキャプション、額、値札、梱包材等はご利用者様でご用意下さい。 ・壁面への釘打ちは、スタジオやスタジオ内エリアによっては可能ですが、必ず事前相談をお願いします。また、搬出時に専門職の方によるパテ埋めと タッチアップ作業の現状復帰をお願いしております。 現状復帰もご予約時間内にてお願いいたします。作業による時間延長や別日利用は別途料金です。こちらでの代行も可能ですが、必ず予約時にご相談いただいた上で別途お見積もりとなります。 ・キャプションやビジュアル等を貼られる際は、塗装面が剥がれないものでご利用下さい。 原則として両面テープは禁止です。極端な汚損は、後日補修費用を請求させて頂く場合もございます。 ・看板サイズは当スタジオ指定内のものとさせていただきます。
展示方法. 展示作業等はご利用者様が行ってください。 ・フック、虫ピン等はギャラリーに備え付けのものをご使用ください。 ・什器やピクチャーレール、設備は備え付けのものをご使用ください。備え付け以外の什器や設備はお貸しできません。必ず事前にご確認ください。 ・什器、設備はギャラリー内の移動は可能ですが撤去はできません。移動する場合、ご利用者様が行ってください。 ・ギャラリーのもの以外を持ち込み、使用する場合は、事前に必ず承諾を得てください。 ・床面や壁面への釘打ち、テープなどの粘着質のものを貼る行為、壁面への書き込みはご遠慮ください。 ・プロジェクタと HDML ケーブルはお貸しできます。(2,000 円/1日) ・無料で利用できるフリーWi-Fi がございます。ご利用の際は当日係にログインIDとパスワードを確認してください。 ■作品販売 ・出品者ご自身で作品を販売される場合、手数料は頂きません。 ・ただし、以下の場合、コミッション料として販売価格(税抜)の30%~を頂きます。

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  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 【保証会社等の情報】 該当事項なし 会社名 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 1 当社は 1 年間継続して有価証券報告書を提出している。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。 (1) 修理が可能である場合修理費 (2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 不当介入に関する通報・報告 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。