免責条項等. 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。
(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。
3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。
4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。
5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
免責条項等. 当組合及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合は責任を負いません。
免責条項等. 1. 次の各号の事由により本アプリの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) インターネット、移動体通信網、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路 (以下「インターネット等の通信経路」といいます)やお客さまの端末など、当行に有効な取引データが到達する前の段階で障害が生じたとき
(3) 当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(4) 当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき
2. 当行が講じる安全対策等についての了承 お客さまは、インターネット等の通信経路の特性やリスクについて理解し、当行ホームページ等に記載されている本アプリにおける安全対策、不正利用対策、本人確認手段等について了承したうえで、本アプリを利用するものとします。
免責条項等. 当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当行は責任を負いません。
免責条項等. 次の各号の事由によりアクセスジェイの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。