設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
設備の賠償. (1) お客さまが故意または過失によってその需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から当社に請求のあった金額を、賠償金としてお客さまから申し受けます。
設備の賠償. お客様の責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備が損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等をお客様から当社へお支払いいただきます。ただし、一般送配電事業者の設備等の場合は、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客様にお支払いいただきます。
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の定める託送供給約款に準じて、次の金額を賠償していただきます。 なお、協議が整った場合においては、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の指定する方法で、東京電力パワーグリッド株式会社へお客さまが直接支払をしていただくことがあります。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額、代替品に関する価格および取替工事費との合計額
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備 を損傷し,または亡失した場合は,お客さまは大阪ガスまたは送配電事業者に生じた損害を賠償していただきます。
設備の賠償. 需要場所内の当該電力会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したとして,当該電力会社から当社に次の金額の賠償を求められた場合,それが需給契約者の故意または過失による場合,当社の求めに応じて,速やかにその求められた賠償額を取次店に支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
設備の賠償. 電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の一般電気事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が一般電気事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は当社に賠償するものとする。
(1) 修理可能の場合:修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額
設備の賠償. 14 VI 電気需給契約の変更および解約等 15
設備の賠償. 19 VII 契約の変更および終了 20
設備の賠償. 7
V. 買取契約の変更及び終了 8