工事の中止. 暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地すべり、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象により工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため、事業者が建設業務に係る工事を施工できないと認め工事を中止したときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を県に通知しなければならない。
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工事の中止. 暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地すべり、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象により工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため、事業者が建設業務に係る工事を施工できないと認め工事を中止したときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を県に通知しなければならない。
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