設計変更 のサンプル条項

設計変更. > ○設計変更に伴う増加費用として、一体性のある工事であれば、30%を超える増加費用の変更を認めてほしい。
設計変更. 市は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。市は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して通知受領後 15 日以内にその結果を通知しなければならない。
設計変更. 変更請負(協議)額・精査 変更請負額協議 変動後工事代金額通知 承諾・契約行為 承諾書・契約書受
設計変更. 入札・契約時に特記仕様書に現場条件が明示されているが、十分な現地調査が行われていないことに起因する図面、仕様書など設計図書と現場条件の不一致が多発している。公共約款では、「工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと」などが規定されており、それらが該当することになる。 発注者は当然、入札・契約前に現場条件を十分に把握して積算を行い、現場の特殊事情も加味した予定価格を算出する義務を負っている。また、応札業者も現場の状況を理解し、疑義があれば発注者に質問するなどの努力が必要である。 以上の通り、十分な現地調査の結果を反映した特記仕様書およびそのような条件下での施工を想定した積算が必要である。これにより、設計条件と現場条件の不一致による設計変更は大幅に減少するものと思われる。 つぎに、契約締結後に発注者の事情による仕様の変更も実際にはよく起こることである。これに関しては、当然、設計変更の対象であるが、必ずしもその通りには行われていない こともあるようである。
設計変更. 原則として、設計書記載の数量とするが、業務の内容等が変更となった場合は、 設計変更の対象とする。
設計変更. 契約書の規定により、図面や仕様書等の設計図書を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示することをいいます。
設計変更. 本委託における設計変更の考え方は、別紙「各業務における設計変更・精算方法の考え方」に基づくものとする。このほか、業務の履行期間内において、労務単価等の変更が生じた場合は、委託者の定めに基づき対応する。
設計変更. 甲は、必要があると認める場合(前条の規定に基づく要求水準書等の変更に起因する場合に限られない。)、乙に対して、設計変更(実施設計図書の変更を含む。以下、本条において同じ。)を請求することができる。乙は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び乙による本工事等の実施に与える影響を検討した上、甲に対してその結果(当該設計変更による履行期間の変更の有無及び当該設計変更の提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。甲は、当該設計変更が履行期間の変更を伴わず、かつ提案書の範囲を逸脱しない場合、かかる乙の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、合理的な期間内に、乙に対して通知するものとし、乙は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。 乙は、履行期間の変更又は提案書の範囲を逸脱しない範囲で、設計変更の必要性及びそれが乙による本工事等の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を甲に対して通知し、かつ、甲の事前の承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。 前二項の規定に従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により甲又は乙に損害、損失又は費用(本工事等を遂行するに当たり乙に生じた追加費用を含む。)が発生したときは、甲及び乙は、その負担について、次の各号に掲げるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により本工事等に要する費用の減少が生じたときは、甲は、乙と協議した上、その意見を聴いて、請負代金額の支払額を減額することができる。なお、第3号又は第4号の規定による場合、第3 1条及び第31条の2の規定は、適用されない。
設計変更. 県は、必要があると認めるときは、書面により設計の変更を事業者に求めることができる。事業者は、変更の請求から14日以内に検討の結果を県に通知しなければならない。
設計変更. 県は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。県は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、県に対して通知受領後15日以内にその結果を通知しなければならない。