Common use of 工事関係者に関する措置請求 Clause in Contracts

工事関係者に関する措置請求. 第11条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 第11条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は監理技術者等、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる

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工事関係者に関する措置請求. 第11条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる第 11 条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる

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工事関係者に関する措置請求. 第11条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる第 1条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる

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