著作権等の譲渡禁止. 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
著作権等の譲渡禁止. 乙は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
著作権等の譲渡禁止. 運営権者は,自ら又は著作権者をして,成果物及び運営権設定対象施設に係る著作者の権 利を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,事前に県の書面による承認を得た場合は,この限りではない。
著作権等の譲渡禁止. 運営権者は、自ら若しくはビル施設事業者又は著作権者をして、成果物及び本事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、事前に国の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
著作権等の譲渡禁止. 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
著作権等の譲渡禁止. 樹木採取権者は、自ら又は著作権者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に国の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
著作権等の譲渡禁止. 第三者の有する著作権の侵害防止)
著作権等の譲渡禁止. 48 第85条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 48 第86条 (第三者の知的財産権等の侵害) 48 第87条 (知的財産権) 48 第 20 章 その他 49 第88条 (協議会の設置) 49 第89条 (公租公課) 49 第90条 (秘密保持義務) 49
著作権等の譲渡禁止. 43 第85条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 43 第86条 (第三者の知的財産権等の侵害) 44 第87条 (知的財産権) 44
著作権等の譲渡禁止. 乙は、成果物又は本件建築物に係る著作 権法第2章及び第3章に規定する乙の権利を第 三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ し、あらかじめ、甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。