広告の使用地域 のサンプル条項

広告の使用地域. 本件広告の使用地域は日本国内とします。ただし、日本国内から発信される衛星放送・通信ネットワーク、日本を主体に離発着する国際線航空機(船舶も含みます)の機内ビデオおよび機内誌、日本の新聞として国外で印刷される衛星新聞は、日本国内での使用とみなします。

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  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 具体的には、以下のとおり取扱います。 a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。