広告宣伝 のサンプル条項

広告宣伝. 1. 乙は、インターネットその他の媒体を利用して製品の広告・宣伝を行う際には、薬事法の規制を遵守し、製品及びその関連記事の掲載について、事前に甲に対して届出を行った上、内容を報告し、甲が認めた広告以外は一切公示してはならない。 2. 乙は甲の作成した写真、イラストレーションまたは製品写真を使用する場合は、甲の承認を得なければならない。 3. 乙は、広告・宣伝の内容に変更が生じる場合は、事前に甲に報告を行い、甲の承諾を得なければならない。
広告宣伝. 第1項 選手は、スポンサー契約を締結する場合、事前に当社の承諾を得なければならないものとする。 第2項 選手は、事前に当社の承諾がある場合を除き、禁止広告物を販売または提供している者とスポンサー契約を結んではならない。
広告宣伝. 1. 甲は、乙を含む他の認定カードリーダーと協議のうえ、本制度全体のための広告宣伝・キャンペーンを行うことができるものとし、この場合、乙は人的協力等を行うものとします。 2. 乙が、独自の企画で、認定カードリーダーの事業に係る広告宣伝活動を行うときにおいて、甲から提供された商標等、資料および情報以外のものを使用して行うときは、事前にその企画内容・デザイン等を甲に通知し、その承諾を得なければならないものとします。なお、当該広告宣伝活動に係る費用は乙の負担とします。
広告宣伝. 参加企業は、事務局が本プログラムに関する広告宣伝を行うことおよび次条に定める参加企業の個人情報の一部をその目的のために利用することに予め同意するものとします。
広告宣伝. 出展者は各ブース内において展示製品に関する広告・宣伝資料配布することができる。出展社は各 ブース規定外の場所へのポスターの貼付けは認められない。またブース外における如何なる形での広告、 会場内通路及び展示会場付近での宣伝活動は堅く禁じられている。ブース内での他企業の名称及び
広告宣伝. 乙は、本件広告の使用期間中、丁の出演した本件広告および丁の肖像(乙が承諾した似顔絵を含みます)、音声(ただし、乙が事前に承諾したものに限ります)、氏名(署名を含みます)、略歴等を、甲が媒体の種類・数・使用頻度に制約されずに次の各用途に使用することを承諾します。ただし、(2)号および(3)号については、甲丙は本件広告を期間の制限なく、使用できるものとします。なお、(3)号に定める使用については、乙の事前の承諾を必要とします。
広告宣伝. 9.1 Licensee shall promptly notify Licensor of any and all infringements, imitations, simulations or other illegal use or misuse of the Licensed Mark(s) which come to the Licensee's attention. Licensor and Licensee shall immedi- ately mutually consult on the course of action to be taken. After its consultation with licensee, Licensor will, to the extent it considers necessary, take at its expense all appropriate actions, including the commencement of any suit or other proceedings against such infringement, それらから生じた,弁護士費用を含む,いかなる種類のクレーム,法的措置,訴因,訴訟,損害賠償請求,責任および費用・支出から,ライセンサー,その役員,従業員または代理人を防御しまた免責させるものとする。 ARTICLE 10. INDEMNIFICATIONS BY LICENSEE
広告宣伝. 1. 甲は、乙を含む他の認定講師と協議のうえ、本制度全体のための広告宣伝・キャンペーンを行うことができるものとし、この場合、乙は人的協力等を行うものとします。 2. 乙が、独自の企画で、認定講師の事業に係る広告宣伝活動を行うときにおいて、甲から提供された商標等、資料および情報以外のものを使用して行うときは、事前にその企画内容・デザイン等を甲に通知し、その承諾を得なければならないものとします。なお、当該広告宣伝活動に係る費用は乙の負担とします。
広告宣伝. 応募者は、ソニーが本コンテストに関する広告宣伝を行うこと、及び、ソニーが次条に定める目的に限り、応募者の個人情報の一部を利用することに予め同意するものとします。
広告宣伝. 甲は販売促進のため、甲の判断により、マスメディアその他の方法により広告宣伝を行う。又、甲が販売促進のためのキャンペーンを行う場合、乙は原則としてこれに参加しなければならず、また、この場合の広告宣伝費を負担するものとする。費用負担が 10 万円を超える場合には甲と乙が協議の上、乙は参加を決定できる。