広告・宣伝メールの送信についての同意の取得 のサンプル条項

広告・宣伝メールの送信についての同意の取得. 第 6 条 お申込者による広告・宣伝メールの送信についての同意の取得) 1. お申込者は、本ソフトウェアの使用にあたり適用される特定電子メー ル法及びその他の法令を順守するものとします。 2. お申込者は、エンドユーザに対して広告・宣伝メールの送信を行うことについてあらかじめエンドユーザが認識できる方法にて同意を取得するものとします。 3. お申込者は、本ソフトウェアの機能を利用して、本共通約款第 8 条(禁止コンテンツ等)第 1 項の各号に該当するコンテンツを電子メールで送信することができないものとします。 1. お申込者は、お申込者又は本クライアントからエンドユーザに対して広告・宣伝メールが送信されることについてあらかじめエンドユーザが明確に認識できる方法にて同意を取得するものとします。 2. お申込者は、エンドユーザから広告・宣伝メールの送信停止の依頼 を受けたときは、広告・宣伝メールの送信を停止するものとします。 3. 申込者は、本ソフトウェアの機能を利用して、本共通約款第 8 条(禁 止コンテンツ等)第 1 項の各号に該当するコンテンツを電子メールで送信することができないものとします。

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  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。