延⾧保証サービスの対象外となる事由 のサンプル条項

延⾧保証サービスの対象外となる事由. 次に該当する場合は、延⾧保証サービス期間中であっても延⾧保証サービスの対象とならないものとします。 (1) HDD・SSD 等の記憶装置に記録されたデータが滅失・破損した場合 (2) 第 4 条以外の手続きにより修理を依頼された場合 (3) 延⾧保証加入者証の情報(対象製品の登録情報)と連絡先および修理依頼製品に相違がある場合 (4) 対象製品を譲渡または販売し、所有者および使用者が変更(同居の家族への変更を除きます)になった場合 (5) 部品交換を伴わない調整および保守等の作業(清掃、リカバリー、設定、ソフトウェアの更新等)の範囲に該当する場合 (6) 電池・バッテリー、インクカートリッジ、フィルター、パッキン等メーカーの定める消耗品の交換である場合 (7) 加入者が対象製品に付加したシール・ラベル・シート・カバー・塗装等の復旧作業の範囲に該当する場合 (8) 対象製品の機能および使用の際に影響のない損害(外装等の傷や罅・塗装剥げ、液晶のピクセル抜けおよび輝度低下等)である場合 (9) 通常使用に支障のない部分で経年劣化(外装等の退色・変色・錆等、液晶の画面焼け、その他類似の事由)の範囲に該当する場合 (10) 直接的、間接的に関わらず、次の事由によって対象製品に故障、損傷、動作不良、錆・カビ・腐食等が生じた場合

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  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。