報告義務. 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
報告義務. 参加者が、当大会において、本規約「6.行動規範」の違反を認識した場合は、直ちに運営事務局へ報告するものとします。
報告義務. 1.契約者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
報告義務. 公園施設(利用料金制対象施設を除く。)の使用を中止したときは、その旨及びその理由を土木事務所に報告しなければならない。
報告義務. 1.利用者が所在地又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
報告義務. Jクラブは、第134条第2項または第3項に定める違反行為にあたり得る行為を認識した場合、ただちにチェアマンに報告しなければならない。
報告義務. 1. 取次店は、本契約の申込の際に当社に知らせた事項又は報酬の振込先として当社に知らせた銀行口座について変更があったときは、直ちにその旨及び変更の内容を当社に届け出てください。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行うものとします。
報告義務. 1. サービス対象機器を所有している加⼊者は、次の場合、速やかに当社⼜は修理デスクに連絡しなければならないものとします。
報告義務. 1. 加盟店は、本サービスの利⽤状況その他に関して当社が指定する事項について、当社の請求があるときはいつでも、当社の指定する⽅法で報告を ⾏わなければならないものとします。
報告義務. 1. 加入者は、次に該当する場合、速やかに延⾧保証サポートセンターに連絡しなければなりません。