間接損害等 のサンプル条項

間接損害等. 本保証に関する法律上の請求において、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失または損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(身体障害に起因する死亡および怪我を含みます。)ならびに他の財物に生じた損害に関して、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。ただし、サービス提供者の故意または重過失によるものについては、この限りではありません。
間接損害等. 1. 対象製品の故障、損傷、動作不良等を起因として生じた次に該当する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
間接損害等. 保証修理に関する法律上の請求において、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失または損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(身体障害に起因する死亡および怪我を含みます。)ならびに他の財物に生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。ただし、弊社の故意または重過失によるものについては、この限りではありません。
間接損害等. 1. サービス提供者は、本保証に関してお客様に生じた間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等を含みますが、これらに限られません。)、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失又は損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含みます。)並びに他の財物に生じた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
間接損害等. 法律上の請求の原因の種類を問わず、如何なる場合においても、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失又は損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含みます)並びに他の財物に生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。ただし、お客様が消費者であり本約款に消費者契約法が適用される場合において、弊社又は委託業者の故意又は重過失によりお客様に生じた損害は、この限りではありません。
間接損害等. 法律上の請求の原因の種類を問わず、如何なる場合においても、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失又は損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含みます)並びに他の財物に生じた損害に関して、乙は一切の責任を負わないものとします。
間接損害等. 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。

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  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。