工事関係者に関する措置請求 のサンプル条項

工事関係者に関する措置請求. 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
工事関係者に関する措置請求. 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
工事関係者に関する措置請求. 第12条 甲は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
工事関係者に関する措置請求. 第 11 条 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
工事関係者に関する措置請求. 第十一条 元請負人は、現場代理人、主任技術者、その他下請負人が工事を施工するために使用している請負者、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
工事関係者に関する措置請求. 第24条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
工事関係者に関する措置請求. 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術
工事関係者に関する措置請求. 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につ
工事関係者に関する措置請求. 甲は、乙及び再下請負人の現場代理人、主任技術者及びその他の被用者で、施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
工事関係者に関する措置請求. 第 24 条 元請負人は、協力会社の現場代理人、主任技術者、作業員、関係請負人及びその被用者等で施工または管理につき著しく不適当と認められるときは、協力会社に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置を取るべきことを求めることができる。