建設工事紛争審査会 のサンプル条項

建設工事紛争審査会. 以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
建設工事紛争審査会. 発注者(元請業者)が請負代金を支払ってくれないなど、建設工事の請負契約に関する紛争について、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき設置された公的機関です。
建設工事紛争審査会. 管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 平成 年 月 日 発 注 者 住 所 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階 氏 名 支出負担行為担当官 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所長 関谷 毅史 受 注 者 代表者住 所 氏 名 構成員住 所 氏 名 構成員住 所 氏 名
建設工事紛争審査会. 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

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  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

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