適正契約の保持 のサンプル条項

適正契約の保持. 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持. 当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持. 当社は、本契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に合理的な理由なく応じて 頂けない場合は、当社が書面にて通告した日から 15 日後に契約を解約するものとします。
適正契約の保持. 当社は,お客さまとの需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には,お客さまにすみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持. 当生協は、発電者との買取契約が電力買取の状態に比べ不適当と認められる場合には、すみやかに買取契約を適正なものに変更させていただきます。
適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。 (2) 当社がお客さまに書面により通知する内容は、以下のとおりといたします。なお、当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者その他の供給約款メニューを紹介いたします。
適正契約の保持. 発電者の再生可能エネルギー発電事業計画の認定等の内容,または発電設備等が,受給契約に定めた内容に反する状態となっている場合には,発電者は,契約変更に必要となる手続きを行なうとともに,当社と協議のうえ,すみやかに受給契約を適正なものにしていただきます。
適正契約の保持. 本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められ、当社が本小売電気事業者から連絡を受けた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持. 16 27 需要場所への立入りによる業務の実施 16
適正契約の保持. 当社は、お客さまの本発電設備等または併設設備が電力受給契約に定めた内容に対し不適当な状態であると判断した場合、または送配電事業者から指摘を受け、当該状態を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまはその求められた内容に従い、すみやかに電力受給契約を適正なものに変更していただきます。お客さまが当社の求めに応じない場合、当社は、当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電力受給契約を変更することができるものとし、当社が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。