建設発生土情報交換システム のサンプル条項

建設発生土情報交換システム. 建設発生土を搬入または搬出する場合には、受注者は、工事の実施に際して、システムに建設発生土に関する情報を登録する。また、登録した情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムによりデータの変更を行うものとする。また、工事が完了した場合には、システムに実施情報を入力しなければならない。なお、これによりがたい場合には、監督職員と協議しなければならない。 なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、設計 図書に積算条件を示しているが、契約書「6解体工事に要する費用等」 に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。 設計図書について監督職員と協議しなければならない。
建設発生土情報交換システム. 受注者は、建設発生土を搬入または搬出する場合で、工事の実施に当たって土量、土質、土工期等の登録されている情報に変更があった場合監督員が通知する「登録工事番号」を用いて、速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。 なお、これによりがたい場合には、監督員と協議するものとする。
建設発生土情報交換システム. 受注者は、建設発生土を搬入または搬出する場合でには、受注者は、工事の実施に当たって土量、土質、 土工期等の際して、システムに建設発生土に関する情報を登録されていする。また、登録した情報にの変更があった生じた場合は監督員が通知する「登録工事番号」を用いて、速やかに当該システムのによりデータ更新の変更を行うものとする。また、工事が完了した場合には、システムに実施情報を入力しなければならない。なお、これによりがたい場合には、監督員と協議するものとするしなければならない。

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