共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。
サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =
議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。