引受けおよび買入れ のサンプル条項

引受けおよび買入れ. 発行会社は、適用法令に従って公開市場において、またはその他の方法によりいかなる価額においても本社債を(ただし、確定社債券の場合はすべての期限未到来の付属利札も当該本社債とともに)引き受け、かつ/または買い入れる権利を有する。発行会社により引き受けられ、または買い入れられた本社債は、フランス財政金融法L.213-0-1条およびD.213-0-1条に従って引き受け、または買い入れ、かつ保有することができる。 (G) 消却 発行会社により、または発行会社のために消却のために買い入れられた本社債は、すべて直ち に(確定社債券の場合には、当該本社債に付属し、または当該本社債とともに引き渡される期限 未到来の利札すべてとともに)消却される。買入消却された本社債はすべて、(確定社債券の場 合には、本社債とともに消却された期限未到来の利札すべてとともに)財務代理人に引き渡され、再発行または再売却することはできず、当該本社債に係る発行会社の義務は免除される。

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  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。