強制執行等の記録. 当会社は、法令または最高裁判所規則にもとづくでんさいに関する強制執行、滞納処分その他処分の制限(以下「強制執行等」という。)がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく、強制執行等の電子記録を記録原簿に記録する。
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Samples: 利用規定, 百五でんさいサービス利用規定, 業務規程
強制執行等の記録. 当会社は、法令または最高裁判所規則にもとづくでんさいに関する強制執行、滞納処分その他処分の制限(以下「強制執行等」という。)がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく、強制執行等の電子記録を記録原簿に記録する当会社は、法令または最高裁判所規則にもとづくでんさいに関する強制執行、滞納処分その他処分の制限 (以下「強制執行等」という。)がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく、強制執行等の電子記録を記録原簿に記録する。
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