Common use of 当会社による解決 Clause in Contracts

当会社による解決. 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。

Appears in 7 contracts

Samples: 自動車保険契約, 自動車保険契約, 自動車保険契約

当会社による解決. 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。

Appears in 6 contracts

Samples: 自動車保険契約, 自動車保険契約, 自動車保険契約

当会社による解決. 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います

Appears in 1 contract

Samples: 保険約款

当会社による解決. 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行いますa 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権 者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。 s 本条 a の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません

Appears in 1 contract

Samples: 自動車保険契約

当会社による解決. a 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。 s 本条 a の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません

Appears in 1 contract

Samples: 自動車保険契約