Common use of 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 Clause in Contracts

当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に関して、第4章 基本条項第 21 条(事故発生時の義務)の②または③の規定に定める通知または同章第 23 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

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当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. 当会社は、第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に関して、第4章 当会社は、被保険者が被った第1条(保険金をお支払いする場合)の人身傷害事故に関して、第4章 基本条項第 21 条(事故発生時の義務)の②または③の規定に定める通知または同章第 23 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した診断書または死体検案書の提出を求めることができます条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます

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当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に関して、第4章 基本条項第 21 20 条(事故発生時の義務)の②または③の規定に定める通知または同章第 23 22 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

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