秘密の保持等. 第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
秘密の保持等. 第26条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
秘密の保持等. 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。
秘密の保持等. 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を遵守しなければならない。
秘密の保持等. 第10条 入札参加者は、入札図書等で知り得た当社並びに国家石油備蓄基地の秘密を保持し、入札終了後もこの秘密を他に漏らしてはならない。また、配布した入札図書等のデータ及び印刷物は、落札者は目的外使用を禁止とし、また、落札者以外の者は入札終了後速やかに破棄すること。 (入札結果の公表)
秘密の保持等. 第21条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
秘密の保持等. 第 24 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
秘密の保持等. 第59 条 乙は 、こ の委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
秘密の保持等. 第2条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
秘密の保持等. 第28条 乙は、この契約の履行に関し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。