Common use of 当会社の支払責任 Clause in Contracts

当会社の支払責任. 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。

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Samples: www.sompo-japan.co.jp, www.zenkenkyoren.or.jp, www.sorapass.com

当会社の支払責任. 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います

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当会社の支払責任. 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場)③の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います

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