当会社の責任限度額. ハンター傷補償特約(ハンター特約用)および猟具補償特約(ハンター特約用)が適用される保険契約においては、ハンター傷補償特約(ハンター特約用)第7条(当会社の責任限度額)および猟具補償特約(ハンター特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします。 25. 長期保険特約(車いす利用者総合補償特約用)
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当会社の責任限度額. ハンター傷補償特約(ハンター特約用)および猟具補償特約(ハンター特約用)が適用される保険契約においては、ハンター傷補償特約(ハンター特約用)第7条(当会社の責任限度額)および猟具補償特約(ハンター特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
25. 長期保険特約(車いす利用者総合補償特約用)
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Samples: 賠償責任保険契約