当日の禁止事項 のサンプル条項

当日の禁止事項. 1. 本展示会では、以下の行為が禁止されます。乙は、以下の各号が禁止されることに同意の上、本サービスに申込を行うものとします。 1. 強引な勧誘その他の来場者に対する迷惑行為 2. 誹謗中傷その他の他の乙に対する迷惑行為又は営業妨害 3. 甲への問い合わせやご意見・ご要望の際に、甲スタッフに対して、長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム、名誉毀損・侮辱・暴言にあたる行為、金品もしくはそれに相当する物品・サービスの要求や土下座の強要等の著しく不当な要求、大声で怒鳴る等の行為、暴行・傷害行為など、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により甲スタッフの就業環境が害されるもの 4. 出店ブースの設置は持込による什器その他の備品の設置、作品の展示・販売、接客及び集客等を自身の出店ブースから、通路又は隣接ブースにはみ出して行うこと 5. 火を使い、又は発生させるおそれのある行為 6. 飲酒・喫煙 7. 危険物の持込みその他第 5 条 2 項で禁止される物品の持込、展示及び販売 8. 会場内での車両の利用
当日の禁止事項. 1 本イベントでは、以下の行為が禁止されます。出店者は、以下の各号が禁止されることに同意の上、本サービスに申込を行うものとします。 (1) 強引な勧誘その他の来場者に対する迷惑行為 (2) 誹謗中傷その他の他の出店者に対する迷惑行為又は営業妨害 (3) 当会館よりレンタルしたオプションのテーブル、パネルその他備品の破壊・損傷を加える行為、及び当会館の指定するルールに違反する使用行為 (4) 出店ブースの設置、レンタル又は持込による什器その他の備品の設置、作品の展示・販売、接客及び集客等を自身の出店ブースから、通路又は隣接ブースにはみ出して行うこと (5) 火を使い、又は発生させるおそれのある行為 (6) 他の出店者及び来場者に迷惑を掛けるような過度な飲酒・指定場所以外での喫煙 (7) 危険物の持込みその他第 6 条 2 項で禁止される物品の持込、展示及び販売 (8) 会場内での車両の利用 (9) 他の出店者の作品及び肖像、及び来場者の肖像を無断で撮影すること、並びに撮影物を複製又はインターネットに無断でアップロードするなどの利用をすること (10) 作品及び備品の搬入・搬出のための荷積み又は荷下ろしの完了後、その他必要がないにもかかわらず、車両搬入口に車両の駐車をする行為 (11) 会場内に設置された電源及びコンセントの使用 (12) 第 12 条 1 項 8 号の条件に違反する音源の使用 (13) 他の出店者や来場者の迷惑となるような展示その他の行為 (14) 本イベント当日、同会場および近隣の会場で開催される他のイベントの運営の妨げ・迷惑になる行為 2 前項に関わらず、当会館が、出店者による前項各号に該当する行為を確認した場合、当会館は、当該出店者によるブースの撤去及び退場を要請できるものし、出店者は当会館の要請に従うものとします。

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  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。