当社からの通知等 のサンプル条項

当社からの通知等. 1. 当社は、本アプリおよび本サービスのオンライン上の表示その他当社が適切と判断する方法により、利用者に対し随時必要な事項を通知等するものとします。 2. 前項の通知等は、本アプリおよび本サービスのオンライン上の表示をする方法によるときは、当社または提供会社がその通知等の内容をオンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。
当社からの通知等. 当社は、本サービス等の変更等、当社がホストへの通知が必要と判断した情報に関し、当社の運営するウェブサイトへの掲示その他当社が適当と判断する方法によりホストへの通知、予告等を行うことができるものとします。
当社からの通知等. 1. 当社は、利⽤者に対して通知等を⾏う必要があると判断した場合、SMS、電話、書⾯、メール、アプリケーション、プッシュ通知、または当社のホームページに掲載する等、当社が適当と判断する⽅法により随時通知等するものとします。 2. 前項における通知等をプッシュ通知、SMS、もしくは電話にて⾏う場合は、当該通知等の連絡時点において利 ⽤者がダウンロードしている本サービスのアプリケーション、もしくは登録している電話番号を連絡先とします。なお、この場合においては、当社が利⽤者に対してプッシュ通知、SMS、もしくは電話を発信した時点をもって、利⽤者に当該通知等が到達したものとみなします。 3. 当社が第 1 項の通知等を本サービスのアプリケーションまたはホームページ上に掲載する⽅法で⾏う場合は、当該通知等をアプリケーションまたはホームページに掲載した⽇をもって、利⽤者に当該通知等が到達したものとみなします。 4. 利⽤者が当社に届け出た登録情報に虚偽、過誤、不備、変更未了等があり、当社からの連絡事項が届かなったことによる損害について当社は⼀切の責任を負担しません。

Related to 当社からの通知等

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。