当社の権限 のサンプル条項

当社の権限. 1 当社は、本サービスを利用して投稿されたコンテンツその他本件情報を閲覧する権限を有します。ただし、本サービス上すべての本件情報を逐一監視する義務は負うものではありません。 変更 第8条 当社の権限 1 当社は、本件情報を閲覧する権限を有するものとしますが、当該情報を逐一監視する義務を負うものではありません。 よりわかりやすい表現へ改めました。
当社の権限. 2 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知をすることなく投稿されたコンテンツの削除、本サービスへのアクセスの拒否、本サービスの利用の一時停 止、登録の抹消その他の適切な措置を行うことができるものとします。この場合、当社は、各措置を行ったことについて、当該利用者に対し、措置を行った理由を開示する義務を負いません。 (1)第3条(登録)第2項各号までに該当する事由が判明した場合 (2)当社の判断により、利用者の行為が前条第1項各号に該当すると認めるとき、または該当するおそれがあると認めるとき (3)本規約の各条項に違反した場合 (4)前各号のほか、当社が本サービス利用の態様・状況が適切でないと判断した場合 変更 第8条 当社の権限 2 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知をすることなく本件情報の削除、本サービスへのアクセスの拒否、本サービスの利用の一時停止、登録の抹消その他の適切な措置を行うことができるものとします。この場合、当社は、その理由を開示する義務を負いません。 (1)第3条(登録)第2項各号に該当する事由が判明した場合 (2)、(3) 略 (4)前各号のほか、本サービス利用の態様・状況が適切でない場合 表現の統一を図ると共にサービス運用の実態に即した表現に改めました。
当社の権限. ① 当社は売主に対し、委託販売契約締結時に、当社が認める身分証明書(個人:運転免許証、パスポート等。法人:登記簿謄本原本、印鑑証明等)の提示を求める権利を有します。
当社の権限. 1. 当社は、本サービスの提供、運営に関する一切の事項を決定する裁量権を留保しており、具体 的には以下のような権限を有します。

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  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。