当社の連帯保証義務. 機構または株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)(以下「DSB」といいます。)が、振替法等にもとづき、お客様 (振替法第11条第₂項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
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当社の連帯保証義務. 機構または株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)(以下「DSB」といいます。)が、振替法等にもとづき、お客様 (振替法第11条第₂項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
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