復処理 のサンプル条項

復処理. 1. データ輸入者は、データ輸出者の事前の書面による同意がある場合を除き、データ輸入者が本契約条項に基づいてデータ輸出者のために履行する処理業務を第三者に委託してはなりません。データ輸入者が、データ輸出者の同意を得て本契約条項に基づく自身の義務を第三者に委託する場合、データ輸入者は、本契約条件に基づきデータ輸入者に課されるものと同一の義務を復処理者に課す契約を書面で締結することによってのみ、当該の復処理の委託を行うものとします。復処理者が当該の書面による契約に基づくデータ保護義務の履行を怠った場合、データ輸入者は、データ輸出者に対し、当該契約に基づく復処理者の義務の履行を完遂する責任を負います。
復処理. 7.1 要請に応じて、Zebra は、本件会社に対し、データ処理業務の提供のために起用される各第三者(これを 「復処理者」といいます。)の名称、住所及び任務を通知します。
復処理. 6.1 お客様は、スプリンクラーが標準契約条項の付記事項1の定義に従って復処理者を利用することに同意するものとします。
復処理. データ輸入者(スプリンクラー)がDPAの発行日付で契約サービスを提供するために利用する復処理者は、その役割および復処理の範囲、復処理の地理的範囲を含め、スプリンクラーの復処理者リスト(xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxでアクセス可能)で公開されます。 当該復処理者は、標準契約条項第5条(h)および第11条に従ってデータ輸出者(お客様)の合意および同意を得るものとします。 データ輸入者(スプリンクラー)は、以下のとおり、他の適切かつ信頼できる復処理者を解任または選任することができます。 • データ輸入者(スプリンクラー)は、少なくとも30日前に、電子的手段によって、データ輸出者(お客様)の個人データへのアクセス権を復処理者に付与することで(ただし、以下に定める緊急時の交替を除く)、データ輸出者(お客様)に対し復処理者のリストの変更を通知することができます。 • データ輸出者(お客様)にデータ輸入者(スプリンクラー)が復処理者を使用することに異議を唱える正当かつ重大な理由がある場合、データ輸出者(お客様)はデータ輸出者(スプリンクラー)にデータ輸入者 (スプリンクラー)の通知を受領してから15日以内にその旨を書面で通知するものとします。 • データ輸出者(お客様)が当該期間に異議を唱えない場合、新しい復処理者は標準契約条項第5条(h)および第11条に従ってデータ輸出者(お客様)の書面による合意および同意を得るものとします。

Related to 復処理

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。