復処理 のサンプル条項

復処理. 1. データ輸入者は、データ輸出者の事前の書面による同意がある場合を除き、本契約条項に基づきデータ輸入者がデータ輸出者のために履行する処理業務を委託しないものとする。データ輸入者が、データ輸出者の同意を得て本契約条項に基づく自身の義務を委託する場合、データ輸入者は、本契約に基づきデータ輸入者に課されるものと同一の義務を復処理者に課す契約を書面で締結することによってのみ、かかる復処理の委託を行うものとする。1復処理者が、かかる書面による契約に基づくデータ保護義務の履行を怠った場合、データ輸入者は、当該契約に基づく復処理者の義務の履行について、データ輸出者に対し完全に責任を負うものとする。 2. データ輸出者又はデータ輸入者が事実上消滅し、もしくは法律上存在しなくなった場合、又はこれらの双方が支払不能に陥った場合で、かつ契約又は法律によりデータ輸出者又はデータ輸入者の法的義務を全て引き受ける承継人が存在しないため、データ主体が第 6 条 1 項に規定された損害賠償の請求をデータ輸出者又はデータ輸入者に対して行うことができない場合に備え、データ輸入者と復処理者との間の事前の書面による契約には、第 3 条に定められている第三受益者条項を規定するものとする。データ復処理者の第三者に対する法的責任は、本契約条項に基づく自身の処理業務に限定されるものとする。 3. 第 1 項で言及される、契約に基づく復処理におけるデータ保護の観点に関する規定は、データ輸出者が拠点を置く EU 加盟国の法律に準拠するものとする。 4. データ輸出者は、本契約に基づき締結され、第 5 条 (j) 項に基づきデータ輸入者から通知された復処理契約のリストを保管するものとする。同リストは、少なくとも 1 年に 1 回の更新が行われるものとする。同リストは、データ輸出者のデータ保護監督当局も入手することできるものとする。
復処理. 6.1 お客様は、スプリンクラーが標準契約条項の付記事項1の定義に従って復処理者を利用することに同意するものとします。 6.2 スプリンクラーはそれぞれの復処理者と、復処理者が提供するサービスの性質に適用される範囲内で、個人データの保護という点でDPAの義務と同等の保護を行うデータ保護義務を含む契約を書面によって交わしています。 6.3 スプリンクラーがDPAの条件の下でそれぞれの復処理者のサービスを直接提供する場合、本サービス契約に別途規定のない限り、スプリンクラーは復処理者の行為および不作為について法的責任を負います。
復処理. 1. データ輸入者は、データ輸出者の事前の書面による同意がある場合を除き、データ輸入者が本契約条項に基づいてデータ輸出者のために履行する処理業務を第三者に委託してはなりません。データ輸入者が、データ輸出者の同意を得て本契約条項に基づく自身の義務を第三者に委託する場合、データ輸入者は、本契約条件に基づきデータ輸入者に課されるものと同一の義務を復処理者に課す契約を書面で締結することによってのみ、当該の復処理の委託を行うものとします。復処理者が当該の書面による契約に基づくデータ保護義務の履行を怠った場合、データ輸入者は、データ輸出者に対し、当該契約に基づく復処理者の義務の履行を完遂する責任を負います。 2. データ輸出者またはデータ輸入者が事実上消滅した、若しくは法律上存在しなくなった、またはこれらの双方が支払不能に陥った場合、かつ契約または法律によりデータ輸出者またはデータ輸入者の法的義務をすべて引き受ける承継人が存在しないため、データ主体が第 6 条 1 項に規定された損害賠償の請求をデータ輸出者またはデータ輸入者に対して行うことができない場合に備え、データ輸入者と復処理者との間の事前の書面による契約には、第 3 条に定められている第三受益者条項を規定するものとします。データ復処理者の第三者に対する法的責任は、本契約条項に基づく自身の処理業務に限定されるものとします。 3. 第 1 項に定める、契約に基づく復処理におけるデータ保護の観点に関する規定は、データ輸出者が設立された EU 加盟国の法律に準拠するものとします。 4. データ輸出者は、本契約条件に基づいて締結され、第 5 条(j)項に従ってデータ輸入者から通知された復処理契約のリストを保管するものとします。当該リストの更新は、少なくとも 1 年に 1 回行われるものとします。当該リストは、データ輸出者のデータ保護監督当局も入手することできるものとします。
復処理. データ輸入者(スプリンクラー)がDPAの発行日付で契約サービスを提供するために利用する復処理者は、その役割および復処理の範囲、復処理の地理的範囲を含め、スプリンクラーの復処理者リスト(xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxでアクセス可能)で公開されます。 当該復処理者は、標準契約条項第5条(h)および第11条に従ってデータ輸出者(お客様)の合意および同意を得るものとします。 データ輸入者(スプリンクラー)は、以下のとおり、他の適切かつ信頼できる復処理者を解任または選任することができます。 • データ輸入者(スプリンクラー)は、少なくとも30日前に、電子的手段によって、データ輸出者(お客様)の個人データへのアクセス権を復処理者に付与することで(ただし、以下に定める緊急時の交替を除く)、データ輸出者(お客様)に対し復処理者のリストの変更を通知することができます。 • データ輸出者(お客様)にデータ輸入者(スプリンクラー)が復処理者を使用することに異議を唱える正当かつ重大な理由がある場合、データ輸出者(お客様)はデータ輸出者(スプリンクラー)にデータ輸入者 (スプリンクラー)の通知を受領してから15日以内にその旨を書面で通知するものとします。 • データ輸出者(お客様)が当該期間に異議を唱えない場合、新しい復処理者は標準契約条項第5条(h)および第11条に従ってデータ輸出者(お客様)の書面による合意および同意を得るものとします。
復処理. 7.1 要請に応じて、Zebra は、本件会社に対し、データ処理業務の提供のために起用される各第三者(これを 「復処理者」といいます。)の名称、住所及び任務を通知します。 7.2 Zebra は、個人データを処理するため、Zebra の関連会社を含め、追加の復処理者を起用できる(又は、そうでなければ、第三者に対し個人データの処理を下請け又は外注に出せる)ものとします。ただし、以下の各号を条件とします。 (a) Zebra は、Zebra の本プ➫グラムのウェブサイト又はこれと同等のウェブサイトに掲載することにより、又は電子メール又はその他通知により、本件会社に対し、新規の又は後任の復処理者を届け出ます。本件会社は、新規の又は後任の復処理者の選任に異議を申し立てる場合、Zebra に対し 5 営業日以内に通知を行うものとします。Zebra が 5 営業日以内に異議申立を受け取らなかった場合、本件会社は、当該復処理者を承諾したとみなされるものとします。Zebra が書面による異議申立を受け取ってから 5 営業日以内に、両当事者が当該異議申立を解決できなかった場合、Zebra は、責任を負うことなく、書面による即時の通知に基づき本件会社の参加約款を終了できるものとします。 (b) Zebra は、復処理者との間に、本件会社のために遂行されるデータ処理業務に関して、以下の各事項を取り決める書面による契約を締結します。 (i) 当該契約により、復処理者が、データ保護法令に従い適切な技術的及び組織的な措置を実施するために必要とみなす保護又は保証を提供します。 (ii) 当該契約は、事由の如何を問わず本データプライバシー追加条項の終了時又は満了時に自動的に終了します。 (c) Zebra は、復処理者の作為又は不作為が、Zebra の作為又は不作為であるかのように、復処理者のすべての作為又は不作為について引続き責任を負います(当該作為又は不作為が、本件会社により引き起こされたか又は悪化させられた場合を除きます。)。 7.3 疑義を避けるために付言すると、本件会社は、データ処理業務に関連して、ある復処理者の起用について自らの同意又は承認を提示した場合、その後、関連する復処理者の選任に関する自らの同意を取り消すことはできないものとし、又は、別途、関連する復処理者の選任に異議申立を行うことはできないものとします。

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  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。