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性能要件 のサンプル条項

性能要件. 本クラウドサービスは広く一般に公開し、インターネットからアクセス可能であることから、利用時期等により一時的なアクセスの増加が見込まれる。サービスへのアクセスが増加した場合であっても、利用する端末及び端末からクラウドサービス間のネットワーク環境を除いたクラウドサービス自体の性能として利用者がストレスなく利用できる範囲内でレスポンスがあること。
性能要件. 1 訓練海域等 (1) 訓練海域及び港 東京湾全域、函館港、八戸港、オープンシー備讃瀬戸、来島海峡、関門海峡 (2) 訓練海域及び港モデルに定義されるデータ その海域・港に対応する海上保安庁発行の海図と同等の情報(水深、航路標識(バーチャルAIS航路標識を含む。)、灯火・灯質、航路等)を含んでいること。
性能要件. 利用者にとって快適な作業を実現でき、かつシステムの日常運用を円滑に進めることができるために下記の処理速度を目標とすること。
性能要件. ネットワーク回線はシステムが快適に稼働する帯域を確保すること。 ・サーバー機のリソースは、システム運用に支障がない十分な機能を有するものとし、システムの運用に支障のある場合は、受注者の責任において機器増設等の手段を講じること。
性能要件. 同時アクセスが発生した場合においても、業務に支障を与えない十分な性能を確保するものとする。
性能要件. 2-10-2項「演習サーバ室用スイッチ」性能要件と同じとする。
性能要件. (1) 対象ツール集計ツール (2) 対象データ ・入力データ 個票データ(25,000,000 レコード、7バイト) 項目:地域(符号:00~47)、性別(符号:1、2)、年齢(符号:000~120)、労働力状態 (符号:1~8) ・出力データ 集計データ(統計表)5表(6,768 セル) 1表:地域 48 区分(00~47)×年齢 15 区分×性別3区分集計事項 人口(個票データのカウント数) 2表:地域 48 区分(00~47)×年齢 15 区分 集計事項 性比(性別1のカウント数/性別2のカウント数) 3表:地域 48 区分(00~47)×性別3区分 集計事項 平均年齢(年齢を足し上げた数/個票データのカウント数)
性能要件. (1) システムの利用時間等ア システムの利用時間 システムの利用時間は原則として 24 時間 365(366)日とする。 システム上バッチ処理が必要となる場合、処理に充てる時間等は、別途委託者と協議する。イ システム稼働率 システム利用時間内におけるシステム稼働率については、99.5%以上を目標とすること。ただし、計画メンテナンスは除く。 (2) 処理能力要件ア 応答時間 オンライン処理の応答時間は、ネットワーク遅延を除外して概ね3秒以内とする。地図の描画を伴う場合は、背景図、レイヤーの表示開始まで概ね5秒以内、描画完了まで 10 秒以内とする。 また、入力に対してサーバー側が処理を行っている間は、画面に処理中の表示をするなど、操作者による再入力を防止できること。
性能要件 

Related to 性能要件

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 責任の限定 (1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。

  • 給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。

  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

  • 権利義務の譲渡 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。