情報保全. 契約の相手方は,本契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第 1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下“保護すべき情報等”という。)その取扱いに当たっては,1.3.1 b) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について おける情報セキュリティの確保に関する特約条項”及び別紙“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準”に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに 準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履 行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。 a) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が, 保護すべき情報(情 報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制 b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制 c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制
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情報保全. 契約の相手方は,本契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第 1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下“保護すべき情報等”という。)その取扱いに当たっては,1.3.1 b) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について おける情報セキュリティの確保に関する特約条項”及び別紙“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準”に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに 準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履 行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする契約の相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下“保護すべき情報等”という。)の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。
a) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が, 保護すべき情報(情 報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報が,防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制
b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制
c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制
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情報保全. 契約の相手方は,本契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第 1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下“保護すべき情報等”という。)その取扱いに当たっては,1.3.1 b) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について おける情報セキュリティの確保に関する特約条項”及び別紙“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準”に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに 準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履 行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする契約相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報であって,防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報をいう。)その他の非公知の情報(以下,“保護すべき情報等”という。)の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官に通知するものとする。
a) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が, 保護すべき情報(情 報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制契約を履行する一環として,契約相手方が収集,整理,作成等した一切の情報が,防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制
b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制
c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導官が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,その他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制
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情報保全. 契約の相手方は,本契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第 1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下“保護すべき情報等”という。)その取扱いに当たっては,1.3.1 b) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について おける情報セキュリティの確保に関する特約条項”及び別紙“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準”に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに 準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履 行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする契約相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第 1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下“保護すべき情報等”という。)の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官に通知するものとする。
a) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が, 保護すべき情報(情 報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報が保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制
b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制
c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制官が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制
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