年会費. 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
年会費. 本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします(ただし、当社が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
年会費. (1) 会員は、当社に対し所定の年会費をお支払いいただきます。ただし、年会費について当社が別途定めて公表または通知するまで無料とする場合があります。
(2) 年会費は、退会、会員資格の取消その他理由を問わずお返しいたしません。また、年会費のみの請求の場合、当社は請求書の発行を省略することがあります。
年会費. 本人会員は、当社に対し毎年継続して別途定める期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、退会・会員資格取消その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
年会費. リボ専用カードの年会費は、平成6年8月以降、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しません。
年会費. 1. 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3 ヵ月後の月の第33 条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当社に対し、当社が通知または公表する年会費(家族会員の有無・ 人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2. カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当社が通知または公表します。
年会費. 会員は、当社に対し毎年所定の時期に所定の年会費をお支払いいただきます。なお、年会費は原則として返還しないものとし、また年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書を発行しないことがあります。
年会費. 本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの 1 年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切 日の翌々月 4 日に第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、 以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
年会費. 会員は、当社に対し、当社所定の年会費および消費税を当社所定の時期に支払うものとします。なお、支払済の年会費は脱会等の理由の如何を問わず返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は、ご利用明細書(電磁的方法による場合を含みます。)の発行・交付を省略することがあります。
年会費. 会員は、両社が通知または公表する年会費をJCBカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。