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情報削除の措置等 のサンプル条項

情報削除の措置等. 1 当社は、利⽤者による本システムの利⽤が利⽤規約に違反する場合、もしくは当該利⽤に関して第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、⼜はその他の理由で本システムの運営上不適当と当社が判断した場合には、当該利⽤者に対し、次の措置のいずれか⼜はそれらを組み合わせて講ずることがある。 (1) 利⽤規約に違反する⾏為をやめるように要求する。 (2) 第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を⾏うよう要求する。 (3) 本システムの利⽤を停⽌する。 2 前項の措置は利⽤規約に定める利⽤者の⾃⼰責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運⽤に際しては⾃⼰責任の原則が尊重されるものとする。
情報削除の措置等. 1 当社は、利⽤者による本システムの利⽤が利⽤規約に違反する場合、もしくは当該利⽤に関して第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、⼜はその他の理由で本システムの運 営上不適当と当社が判断した場合には、当該利⽤者に対し、次の措置のいずれか⼜はそれらを組み合わせ て講ずることがある。 (1) 利⽤規約に違反する⾏為をやめるように要求する。 SKK CEC20-2-2 (2) 第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を⾏うよう要求する。 (3) 本システムの利⽤を停⽌する。 2 前項の措置は利⽤規約に定める利⽤者の⾃⼰責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運 ⽤に際しては⾃⼰責任の原則が尊重されるものとする。

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  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。