意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
意匠の実施の承諾等 a)乙は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、甲に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠 (意匠法(昭和34年法律第125号)第
意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第 125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を業務に用いるときは、発注者に対し、自ら有する登録意匠によって表現される成果物又は自ら有する登録意匠を利用して完成した成果物(以下「本件成果物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
意匠の実施の承諾等. 受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い,又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を
意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を印刷製本に用いるとき又は印刷物の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、印刷物に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
意匠の実施の承諾等. 注] この条文の条数について、著作権の条文( 第7 条以降) で条文A を 用いた場合、「第11条の2 」とし、条文B を用いた場合、「第11条」とする。
意匠の実施の承諾等. 乙は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項 規定する登録意匠をいう。以下この条 おいて同じ。)を設計 用いるときは、甲 対し、成 果物 よって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下これらを「本件 構造物」という。) 係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠( 意匠法( 昭和34年法律第125号) 第2条第3項に定める登録意匠をいう。) を設計に用い、又は成果物によって表現される火葬炉設備若しくは本件火葬炉設備 ( 以下「本件火葬炉設備等」という。) の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件火葬炉設備等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。