Common use of 意匠の実施の承諾等 Clause in Contracts

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract, 工事請負契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとするa)受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 委託契約, 委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 設計業務等委託契約, 設計業務等委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法津第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約, 建築設計業務標準委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとするa) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは本件構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第 2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をい う。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い,又は成果物によって表現される建築物若しくは成果物(以下「本件成果物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは,発注者に対し,本件成果物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 設計施工一括契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠( 意匠法( 昭和34年法律第125号) 第2条第3項に定める登録意匠をいう) を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物( 以下 「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

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Samples: 委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務等委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠( 意匠法( 昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう) を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物( 以下 「本件建築物等」という。) の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

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Samples: 委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務等標準委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠( 意匠法( 昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう) を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物( 以下「本件建築物等」という。) の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

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Samples: 建築設計業務等委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする

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Samples: 業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物 (以下「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務等委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約

意匠の実施の承諾等. a) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基 づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. a) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物 (以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に規定する登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(次項において「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条の規定による意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする

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Samples: 公共建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に規定する登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物 (次項において「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条の規定による意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする

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Samples: 公共建築設計業務委託契約

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に 定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は設計成果物によって表現される構造物若しくは設計成果物を利用して完成した工事目的物の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 設計建設工事請負契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い,又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは,発注者に対し,本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等. 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは工事目的物(以下「工事目的物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする

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Samples: 委託業務契約