成果の公表. 甲及び乙は、本学術コンサルティングにおいて得られた成果について、事前に相手方と協議し、その公表を行うことができる。なお、甲及び乙は、当該公表を行うときは、第4条に定める秘密保持の義務を遵守するものとする。
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