成果報告 のサンプル条項

成果報告. (1) 成果報告書等の作成 イノベータは、PM と相談し、成果報告書の記載項目および記載内容について確認し、 IPA の協力を得て成果報告書(資料 13-1)、成果詳細(資料 13-2)、成果概要(資料 13-3)を作成してください。
成果報告. 本業務実施にかかる次のものを成果品として提出すること。提出にあたっては紙3部での提出のほか、電子データ(WORD等の各種形式及びこれらをまとめたPDF形式のもの)を収めたCD-ROM等の電子媒体を2セット提出すること。
成果報告. 第18条 契約書に定める成果報告書は、様式第14の「委託業務成果報告書」を添えて提出するものとする。なお、報告書の表紙裏に様式第15「無断複製等禁止の標記について」による標記を行うこと。
成果報告. 第16条 乙は、第12条第3項の通知を受けたときは、甲が指定する日までに、甲の指定する部数の委託業務成果報告書(実績報告書等を添付)を、甲に提出するものとする。なお、委託業務成果報告書の表紙裏に無断複製等禁止の標記を行うものとする。
成果報告. 第 15 条 乙は、事務処理要領に従い、成果報告として終了報告書 (参加者修了報告書を含む。)を甲に提出しなければならない。 2 甲は、交流事業実施の効果について事務処理要領に定める追跡調査等を行うことができるものとし、乙は、甲の指示に従い当該調査等に必要な協力を行うものとする。 (成果報告) 第 14 条 乙は、事務処理要領に従い、成果報告として終了報告書 (参加者修了報告書を含む。)を甲に提出しなければならない。 2 甲は、交流事業実施の効果について事務処理要領に定める追跡調査等を行うことができるものとし、乙は、甲の指示に従い当該調査等に必要な協力を行うものとする。
成果報告. 第 15 条 乙は、事務処理要領に従い、成果報告として終了報告書を甲に提出しなければならない。

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  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。