Common use of 成果物の帰属 Clause in Contracts

成果物の帰属. 第31条 本業務の履行に関して新たに生じた特許権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、実用新案権、意匠権その他一切の無体財産権並びに有体物及びその所有権(以下「成果物」という。)は、全て OIST に帰属するものとし、受託者は OIST の請求に従い、成果物の譲渡のために必要な手続きをとるものとする。

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成果物の帰属. 第31条 本業務の履行に関して新たに生じた特許権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、実用新案権、意匠権その他一切の無体財産権並びに有体物及びその所有権(以下「成果物」という。)は、全て 第30条 本役務の履行に関して新たに生じた特許権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、実用新案権又は意匠権その他一切の無体財産権等の成果物(以下「成果物」という。)は、すべて OIST に帰属するものとし、受託者は に帰属するものとし、役務提供者は OIST の請求に従い、成果物の譲渡のために必要な手続きをとるものとする。

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