成果物の権利 のサンプル条項

成果物の権利. 受注者が本業務で提出する成果物に生じる一切の権利は、発注者である国立市に属するものとする。 7.5 不当介入に対する通報報告 本契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。)は、国立市契約における暴力団等排除処置要網に関する特約条項(平成26年4月1日施行)に基づき、監督員への報告及び警視庁管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること。 【別表】設計業務の内容は、下表に掲げる業務内容とする。 項目 業務内容 (1) 要求等の 確認 ① 監督員の要求等の確認 設計業務に先立ち又は設計業務期間中、監督員の要 求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。
成果物の権利. 契約期間終了後、本仕様による成果物について、本市がインターネットを含む対外的な発表を行うこと、複製、翻訳、翻案、引用(範囲は別途協議)することに関し て、受託者は一切の異議を申し立てない。
成果物の権利. ICJ の共同研究活動を通じて創作または開発される論⽂、各種発表資料、プログラムおよびその他の成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます。以下、本条および本規約第13条において同じ。)は、研究活動ごとに別途定めのある場合を除き、当社に帰属するものとします。但し、メンバーが従来から保有する著作権は、当該メンバーに留保されるものとし、かかる成果物の創作または開発に関わったメンバーは当該成果物の利⽤に際し、著作者⼈格権を⾏使しないものとします。メンバーは、共同研究の成果物を、ICJ の活動趣旨に則り、当社への申請プロセスを経て、⼆次的に利⽤できるものとします。なお、ICJ のウェブサイトへの投稿コンテンツの権利については、本規約第13条(ウェブサイトの投稿コンテンツの取扱い)が適⽤されます。

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  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 払込取引の取消等 料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。 収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。